入院費用・診断書(証明書)
入院費用
高額療養費制度
支払った医療費の金額が高額になった場合、保険者(保険証の発行者)から給付金(高額療養費)を受けることができる制度です。
この制度を適用するには、入院時に「限度額適用認定証」の提示が必要です。入院前にご自身が加入されている保険者に申請し交付を受けてください。
入院医療費が自己負担限度額を超えた場合には、制度を適用した金額で請求書を発行させていただきます。
入院診療費
入院中の費用(入院診療費)は、健康保険法の規定に基づく診療報酬により算定しています。
- 入院診療費とは、投薬料、注射料、リハビリテーション料、処置料、手術麻酔料、検査料、画像診断料および入院料などを合計したものです。
- 病衣使用料、入院室料差額(特別室)、付添用寝具貸付料、診断書や証明書の料金などは、保険適用外となり、新潟県の定める金額により計算します。
食事の負担額(令和元年10月1日現在)
1食につき460円です。なお、次の場合には、それぞれの金額に軽減されます。
- 市町村民税非課税の世帯に属する方 1食210円
(過去1年間の入院日数が90日を超えている場合) 1食160円 - 上記1のうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方 1食100円
- 上記1,2のいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童又は指定難病の方 1食260円
- 上記1から3に該当する方は、加入している医療保険の保険者が発行する減額認定証を1階入院受付4番に提示してください。なお、食事負担額については、高額療養費の対象となりません。
医療費の支払い
- 請求書は、入院日から退院日までとし、月をまたぐ場合には、月単位で区切って計算し発行します。
- 入院中の方には、前月分を10日頃にお届けしますので、1階の自動精算機又はお支払い窓口3番でお支払いください。
- 退院される場合は、退院時に1階の自動精算機又はお支払い窓口3番で支払いを済ませてからお帰りください。(土・日曜、休日の退院又は当院の都合でお渡しできない場合は、後日、請求書を郵送します。)
- 各種クレジットカードのご利用が可能です。
- ご不明な点等は、1階お支払い窓口3番にお尋ねください。
診断書(証明書)
詳細は、外来を受診される方への「支払い・お薬・診断書(証明書)」をご覧ください。